Jun 04, 2010
医療脱毛はエステサロンよりも安全である
美容クリニックなどで行うレーザー脱毛はあくまで医療脱毛行為に該当するため、出力の高い機械脱毛することです。このため、医療脱毛は、毛の人などには効果が高く、また肌の弱い方は、施術後の薬を処方するので安心安全です。エステサロンのより安い場合もあるが、より安全で完璧な脱毛を望む人は医療脱毛されている美容クリニックの脱毛がお勧めです。よく冬の季節になると赤ら顔になる人がいる。冬の寒い空気にさらされて、頬が紅潮のように見えるのだ。そんな赤ら顔を解消したいときは、急に暖かい部屋から寒いところに出てこないと習慣を付けるのだ。頬の血管が急に膨張しないようにすると赤ら顔になるのを防ぐことができるので、ぜひお勧めです。
KDDIは、予め登録したユーザー同士において、スマートフォンの現在地を確認できるアプリ「お手軽位置検索(β版)」の提供を開始した。利用料は無料で、「au one Market」からダウンロードできる。
今回提供が開始された「お手軽位置検索(β版)」は、同アプリをインストールしたスマートフォンの現在地を、予め電話番号を登録した相手からの要求に応じて通知できるというもの。auのスマートフォン同士の場合、検索を要求する側も「お手軽位置検索(β版)」アプリを利用し、地図情報を受け取る。検索を要求する側がフィーチャーフォンの場合は、位置情報はCメールで返信される。
位置情報を通知する(検索要求を受ける)スマートフォン側では、要求に応じて確認画面を表示する、表示しない、といった設定も可能。
国際ローミングサービス「GLOBAL PASSPORT CDMA」に対応しているスマートフォンであれば、海外でも、検索要求に応じて位置情報を通知可能。海外では、Cメールの送信1回につき100円がかかる。
【ケータイ Watch,太田 亮三】
(株)ジェーンは18日、多機能Twitterクライアント「Janetter」の最新版v1.6.3.0を公開した。本バージョンでの主な変更点は、Twitter公式の短縮URLサービス“t.co”で短縮されたURLを、自動で展開して表示できるようになったこと。
TwitterのWebインターフェイス上では、“t.co”で短縮されたURLは“http://t.co”から始まるURLではなく、“forest.impress.co.jp/docs/review/20…”といったように元のURLの一部が表示される仕組みとなっている。本バージョンではこれと同様に、“t.co”で短縮されたURLは、元のURLの一部が「Janetter」のタイムライン上に表示されるようになった。これにより、誤って危険なURLをクリックしてしまう心配も少なくなるだろう。
なお、タイムライン上に表示される元のURLの一部を右クリックメニューからコピーした際は、“http://t.co”から始まるURLがコピーされる仕組み。
そのほか本ソフトの公式掲示板では、次期バージョンv2の公開スケジュールが開発チームからアナウンスされており、開発がスムーズに進んだ場合は、26日にv2のベータ版が一般公開されるとのこと。v2ではTwitterの“User Streams”APIに対応予定とのことなので、公開を期待したい。
本ソフトは、Windows XP/Vista/7に対応するフリーソフトで、現在同社のWebサイトや窓の杜ライブラリからダウンロードできる。
【窓の杜,加藤 達也】
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株式会社ナターシャは19日、国内のおやつ情報を発信するニュースサイト「おやつナタリー」を公開した。新製品の発売情報やキャンペーン情報、イベント開催情報など、おやつファンに役立つニュースを毎日掲載する。利用は無料。携帯電話向けのサイトは後日公開する予定。
ナターシャは、2007年2月に音楽ニュースサイト「ナタリー」の運営を開始。2008年12月にはマンガの新刊情報などを発信する「コミックナタリー」、2009年8月にはお笑い芸人の活動を紹介する「お笑いナタリー」を開始している。「おやつナタリー」は「ナタリー」ブランドの第4弾サイトとなる。
5月12日には、ナタリーのユーザーアクセス傾向をもとに、Amazon.co.jpの販売商品からナタリー読者のニーズが高いと思われるものを掲載するショッピングページ「ナタリーストア」もオープンした。同ストアは音楽、コミック、お笑い、おやつの各ジャンルごとに専用ページを用意している。
【INTERNET Watch,増田 覚】
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ポップカルチャーの通信社を目指す〜ナターシャ 大山卓也社長(前編) (2009/9/28)
ポップカルチャーの通信社を目指す〜ナターシャ 大山卓也社長(後編) (2009/9/29)
法務省は、コンピューターウイルスの作成・提供行為を直接罪に問う「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ、いわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)の法案に関するQ&Aを、同省のサイトで公開している。法案は4月1日に国会に提出されており、現在衆議院で審議中となっている。
ウイルス作成・提供行為を罪に問う法律については、2005年に共謀罪の創設などとともに刑法改正案が国会に提出されたが成立には至らず、今回、ウイルス作成罪や通信記録の保全要請規定などに関する部分が改めて刑法改正案として国会に提出された。
Q&Aでは、「この法案はコンピューターに対する監視を強化するものではありませんか」という問いに対して、増加を続けるサイバー犯罪などに適切に対処するため、ウイルス作成罪の新設などの罰則の整備や、捜査手続きの整備などを行うもので、監視を強化するものではないと説明。法案によってコンピューターの監視を可能とするような特別の捜査手法が導入されるわけではなく、監視が強化されるものでもないとしている。
ウイルスの作成・提供罪の成立要件については、1)正当な理由がないのに、2)無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で――ウイルスを作成・提供した場合だと説明。ウイルス対策ソフトの開発など正当な目的でウイルスを作成した場合や、ウイルスを発見した人がそれを研究機関に提供した場合などは、いずれも要件を満たさないため罪は成立せず、プログラマーがバグを生じさせた場合なども、故意犯ではないため罪にはならないとしている。
また、法案ではウイルスを保管する行為についても罰則を設けているが、ウイルス保管罪は「正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、ウイルスを保管した場合」に成立するものだとして、単にウイルスを送りつけられて感染させられた場合などは、そもそもウイルスであるとの認識を欠く場合も多いと考えられる上、仮にウイルスであることを知ったとしても要件を満たさないため罪は成立しないと説明している。
このほか、捜査機関が通信事業者などに対して通信記録の保全を要請できる規定の導入については、通信履歴を一時的に消去しないよう求めるものにすぎず、保全要請の対象となるものもその時点でプロバイダーなどが業務上記録しているものに限られると説明。保全された通信記録を捜査機関が手に入れるためには、これまでと同じように令状が必要となり、捜査機関が無令状で通信記録を簡単に取得できるようなものではないとしている。
また、この時期に法案を提出した理由としては、2005年に国会に提出した法案の内容をベースとしつつ、国会の議論なども踏まえたもので、法案を国会に提出することは東日本大震災の発生前に閣議決定されていたが、当日に震災が発生したため提出が震災後になったと説明。この法案の成立後は共謀罪の新設などさらなる捜査権限の拡大を狙っているのではないかという問いには、共謀罪の新設などはサイバー関係の法整備とは別個に検討すべき課題であり、今回の法案と結びつけるのは正しくないとしている。
【INTERNET Watch,三柳 英樹】
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